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【海外在住者】一時帰国で免税購入するには?対象者と手続き方法!

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こんにちはドイツ在住のぬこです。

海外在住者が一時帰国の際に利用できる「免税制度」。少し前に免税購入の利用ルールが変更になりましたね。

今回は一時帰国で免税購入するために必要な手続きを私の実体験とともにまとめます。

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免税購入とは?

免税は文字通り、税金を免除すること。

タックスフリーとも言われ、免税対象の物を買う時に消費税の支払いを免除されます。

海外に住む非居住者が日本に一時帰国した際に、ある一定の条件を満たしていれば免税価格で品物を購入できるようになります。

免税店であるシンボルマークなどが掲げられているお店も多いので見つけやすいと思います。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html

免税購入は誰が利用できるの?

海外在住者のすべてが免税購入できるわけではなく、ある一定の条件を満たしていなければいけません。

国土交通省/観光庁:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000109.html

観光庁のHPによると「海外に2年以上住んでいる事」が免税購入の対象者になるそうです。

また日本に入国してから6ヶ月未満であることも条件。海外から一時帰国したとしても、すでに半年以上日本に滞在している場合は対象者から外れることになります。

短期間の日本滞在であること、すでに2年以上海外に居住していることが免税対象者となります。(2024年6月時点)

最新の情報は観光庁HPなどで確認してください。

免税購入するための手続き

免税購入に必要なものはこちら。

  • パスポートの入国スタンプ
  • 「在留証明」または「戸籍の附票の写し」※原本

以前は入国スタンプのみで免税購入できましたが、制度が新しくなってから「在留証明」または「戸籍の附票の写し」の原本が追加されました。

これにより本当に海外に2年以上住んでいることをしっかり書面で提示しなければいけません。

入国の際は自動化ゲートを使ったとしても、必ず職員のいる窓口へ行きスタンプを押してもらわないといけません。

私が実際に行った手続き

私が前回の一時帰国で実際に免税購入した際の手続きはこちら。

一時帰国の免税手続き
  • Step1
    日本の空港で入国スタンプをもらう

    必ず職員のいる窓口へ

  • Step2
    役所に「戸籍の附票の写し」を取りに行く

    在留証明でも可能

  • Step3
    免税購入

    会計時に入国スタンプと役所の書類を提示

海外で事前に書類を用意できるのか

住んでいる国で事前に書類を用意しておきたい場合は「在留証明」を在外公館に依頼します。

一時帰国中に手続きをするのが難しい方は事前に用意していくのがおすすめですが、手数料が割高なため私は帰国後に「戸籍の附票の写し」を取得しました。

また「戸籍の附票の写し」は親族関係が確認できれば代理請求できます。

  • 在留証明…居住国の在外公館で申請。手数料は割高で基本的に本人が申請。
  • 戸籍の附票の写し…日本の役所で申請。手数料は割安で本人または親族が申請可能。

詳しくはお住まいの在外公館、本籍のある役所に確認してください。

免税購入するには1店舗につき5,000円以上

ここで注意しなければいけないのが、同一店舗による1日の購入額(税抜)が5,000円以上であること。

食料品や化粧品などの消耗品は5,000円以上かつ50万円以下の範囲内で免税されます。

そして免税購入した品物は必ず国外に持ち出さなければいけません。

(出国時に品物を提示するそうですが私は今まで求められたことがありません)

書類は常に携帯することを忘れずに

買い物をするつもりではなくても思いもよらぬタイミングで欲しいものが見つかったりするので、パスポートと書類は常に携帯しておくのがおすすめ!

今は円安で日本でショッピングを楽しむには良い機会だと思います!一時帰国ではいろんなものを調達して帰るため免税で少しでも賢くお買い物したいですね。

※最新の情報は観光庁HPなどで確認してください。

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