この記事ではドイツで子どもが生まれたらやることをまとめます!
※最新情報は各HPなどで確認してください。
出産後の手続きの流れ
- Step1ドイツの出生届を提出多くの場合、産院で申請できる 
- Step2健康保険会社に報告保険証が送られてくる 
- Step3日本の出生届を提出出生の日から3ヶ月以内に提出 
- Step4パスポートの新規発給申請
- Step5滞在許可証の申請
- Step6児童手当、育児手当の申請
産前から準備するもの
- 申請書
- 両親のパスポートのコピー
- 両親の滞在許可証のコピー
- Heiratsurkunde(婚姻証明書)
- 両親のGeburtsurkunde(出生証明書)
- 各種申請書
- パスポート
- 戸籍謄本
参考:在デュッセルドルフ日本国総領事館、デュッセルドルフオンライン
両親の戸籍謄本の取り寄せ
- 戸籍証明等請求書
- 委任状(代理人が請求する場合)
※郵送で請求する場合は手数料や返信用封筒も必要です
出生届の手続きに必要な書類のため、日本の役所から戸籍謄本を取り寄せなければいけません。
郵送または代理人によって請求することができます。私は母親にお願いして代理で申請してもらいました。代理請求の場合は委任状が必要になります。
取得後、通常の方法で郵送してもらいましたが紛失もなく10日ほどで手元に届きました。
婚姻証明、出生証明の申請
- パスポート
- 戸籍謄本
- 出生証明申請用紙、婚姻証明申請用紙
この2つは領事館で発行してもらいます。
出生証明書は不要という話もちらほら聞きましたが、必要書類に記載されていたので念のため申請しておきました。(実際に提出せず手続きできました)
産後に行う手続き
ドイツの出生届を提出
子どもが生まれたらドイツの役所に出生届を出さなければいけません。
この手続きは産院で行える場合が多く、入院する際に必要書類を持っていきます。
申請書も産院でもらえましたが、産後にバタバタするのが嫌だったので事前に産院でもらったものを記入しておきました。
ちゃんと処理されれば提出してから3週間後くらいに自宅に出生証明書(Geburtsurkunde)が届きます。
健康保険会社に報告
1ヶ月検診で保険証が必要になるので健康保険会社にも申請しなければいけません。
保険会社により手続き方法はさまざまなので確認してください。
私の場合は退院してすぐにオンラインで申請して、約3週間後に保険証が送られてきました。
日本の出生届を提出
出生の日を含めて3か月以内に申請しなければ日本の国籍を喪失してしまうので注意。遡ることができないので期限厳守です。
出生証明書(Geburtsurkunde)が届かないと手続きを進められないので、だいたい産後1ヶ月後くらいに手続きできるようになります。
パスポートの新規発給申請
子どもの6か月以内に発行された戸籍謄本が必要になります。
日本の出生届を出して役所で処理されるまで約4~6週間かかるので、それまで待たなければいけません。
義母にお願いして4週間後くらいからこまめに役所に確認してもらっていました。(すぐに日本に一時帰国する予定があったので急いでました)
パスポートは作成方法が変わったため、従来より時間がかかるようになっています。出国の予定がある方は早めに手続きしてください。
滞在許可証の申請
一番厄介なのが滞在許可証の手続き。外人局での手続きはいつも難航…
案の定、今回もオンラインで2度申請しても音沙汰がなかったのでメールで問い合わせたらようやく予約が取れました。予約は2度目の申請から約5ヶ月後…生まれてから9ヶ月後ですよ…
その間は仮ビザ(Fiktionsbescheinigung)を所持していなければいけません。これは郵送で自宅に届きました。種類にもよりますが、正式な滞在許可証を得るまでドイツから出国できないので要注意。
児童手当(Kindergeld)
一人目の子どもの場合、毎月255€ももらえます。しかも18歳になるまで。Familienkasseが管轄しています。申請は最大6ヶ月まで遡ることができます。
- Kindergeld申請書(Antrag auf Kindergeld)
- Anlage Kind
- Geburtsbescheinigung(出生証明書)※Kindergeld用
- 両親と子どものSteuer-Identifikationsnummer(税務識別番号)
- 両親のパスポートのコピー
- 両親の滞在許可証、Zusatzblattのコピー
申請書はオンラインでダウンロードできるので、書類を揃えて郵送するだけで完了しました。
育児手当(Elterngeld)
育休を取っている期間に収入がなくなった場合、さらに働いていない専業主婦でも受け取る権利がある育児手当。Jugendamtが管轄しています。
- Elterngeld申請書(Antrag auf Elterngeld)
- Geburtsbescheinigung(出生証明書)※Elterngeld用
- 過去12ヶ月分の所得証明(給与明細など)
- 出産手当金の受給を証明する書類(健康保険会社で発行してもらえる)
- 両親のパスポートのコピー
- 両親の滞在許可証、Zusatzblattのコピー
こちらも申請書はダウウンロードしてその他の書類と一緒に郵送しました。だいたい1ヶ月くらいで手続きが完了しました。
おそらく雇用形態などにより書類は少し違うと思います。
赤ちゃんを連れて日本に一時帰国するには?
私たちは生後数ヶ月で日本への一時帰国を計画していました。
スケジュール的に滞在許可証の発行が間に合わなそうだったので、領事館で確認したところ「両親がドイツの滞在許可証を持っていれば子どももドイツに入国できるはずだが、断言はできません。」という回答でした。
念のため連邦警察(Bundespolizei)にも確認したところ、ドイツに再入国の際は「有効な滞在許可証がなくても、ドイツはシェンゲン協定加盟国であるため赤ちゃんは再び90日間の滞在が認められる。」と回答がありました。
実際に出国の際に「滞在許可証は?」と聞かれましたが「申請中でまだ手元にありません。」と答えたら問題なくパスできました。
これも担当者によっては違うことを言われるかもしれないので、事前に問い合わせしておくと安心です。またやりとりのメールなども証拠として印刷して持ち歩いていました。
なにかと一筋縄ではいかないドイツの役所手続き。辛抱強く一歩ずつこなしていくしかありません。
特に産後は体調がすぐれないし、睡眠不足で頭も回らないので夫と分担しながら進めました。
最新の情報は各HPで確認してください!

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  
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